資金計画の見本(3,180万円の中古戸建)では、不動産取得税は建物も土地も0円でした。建物も土地も、税額を計算する前に大きな額を差し引けるからです。ただしいつでも0円になるわけではありません。差し引く額は、その家がいつ建てられたかで変わります。
不動産取得税は、取得したときの不動産の価格(固定資産税評価額)にかかります(地方税法第73条の13)。標準税率は4%ですが(第73条の15)、住宅と土地の取得は令和9年3月31日まで3%です(附則第11条の2)。宅地は、同じ期限まで価格の2分の1を課税標準にします(附則第11条の5)。
(建物の評価額 - 控除額)× 3%
中古住宅の控除額は、その家が新築された時点の法律で、新築住宅から控除するとされていた額です(第73条の14第3項)。新築住宅の控除額は時代とともに引き上げられてきたので、古い家ほど小さくなります。
| 新築された時期 | 控除額 |
|---|---|
| 1982年1月1日〜1985年6月30日 | 420万円 |
| 1985年7月1日〜1989年3月31日 | 450万円 |
| 1989年4月1日〜1997年3月31日 | 1,000万円 |
| 1997年4月1日以降 | 1,200万円 |
出典:地方税法 第73条の14第3項。表は神奈川県 県税のページ(中古住宅の軽減措置)の公表値。現在の新築住宅の控除額1,200万円は同条第1項
この控除を受けられるのは、個人が自分で住むための住宅で、床面積が40㎡以上240㎡以下のものです。耐震基準に適合していることも要件で、1982年1月1日以後に新築された家は適合しているものとして扱われます。それより前の家は、適合していることの証明が要ります(地方税法施行令 第37条の18)。
評価額 × 1/2 × 3% - 減額
減額は、4.5万円か、次の式の額のどちらか大きいほうです(第73条の24)。
土地1㎡あたりの課税標準 × 床面積の2倍(200㎡まで)× 3%
4.5万円は、条文の「150万円」に税率3%を掛けた額です。
| 計算 | 税額 | |
|---|---|---|
| 建物 | (300万円 - 1,200万円)× 3%。マイナスなので0 | 0円 |
| 土地 | 1,700万円 × 1/2 × 3% = 25.5万円。減額が44.05万円なので0 | 0円 |
見本の家は1998年の新築なので、建物から1,200万円を引けます。評価額300万円の建物では差し引きがマイナスになります。土地は、110㎡の土地に延床95㎡の家なので、床面積の2倍の 190㎡が土地の面積を上回り、減額が税額を上回ります。
0円にならないのは、次のような場合です。
マンションの土地は敷地権の持分なので、面積が小さく、土地のほうは0円に収まることが多くなります。
控除は、取得した人が都道府県の条例に従って申告した場合に適用するのが原則です(第73条の14第4項)。申告が無くても、要件に当たると都道府県が認めれば適用できる定めもあります(同条第5項)。ただ、あてにせず、所在地の都道府県税事務所に申告の方法と期限を確かめてください。
不動産取得税は、決済の日には払いません。取得したあとに、都道府県から納税通知が届きます。資金計画では決済の現金とは分けて考えてください。
建物と土地の固定資産税評価額を、課税明細書で見せてください。
この2つの数字と新築の年月日があれば、税額はほぼ自分で出せます。
この記事の数字は、診断の採点にそのまま使っています。資金計画の見本を見る ・ 戸建を診断する