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旗竿地・不整形地・高低差のある土地は何点下がるか。旗竿地は竿の幅4mが分かれ目です

2026-10-23 / 長沢 銀河(宅地建物取引士) 運営者について

土地の診断では、土地の形と、道路との高さ・傾きを聞いて点数に入れています。旗竿地は、竿の部分の幅が4m未満なら資産性から3点を引きます。竿の幅が4m以上なら、整形地と同じ扱いです。

何点引くか

土地の診断は100点のうち、資産性に10点、リスクに25点を置いています。形は資産性から、高さ・傾きはリスクから引きます。

土地の形資産性から
整形地(ほぼ長方形)引かない
旗竿地で、竿の幅が4m以上引かない(整形地と同じ)
旗竿地で、竿の幅が4m未満3点
不整形地(三角・台形・L字など)2点
道路との高さ・傾きリスクから
ほぼ平ら引かない
道路と高低差がある(2m以下)2点
敷地の中が傾斜している2点
道路と2mを超える高低差・がけがある5点

どちらも「未確認」を選んだときは引きません。調べていないことを悪い点にはせず、その分だけ情報充足度を下げます。

形で引くのは、建てられる大きさではない

旗竿地でも、建ぺい率と容積率は竿の部分を含めた敷地全体にかかります。法律上、建てられる家の大きさは整形地と変わりません。差が出るのは、奥の敷地の日当たりと駐車の置き方、工事のしにくさ、そして売るときの評価です。だから「建てられる家」ではなく資産性から引いています。

売るときの評価が下がることには、公的な裏づけがあります。国税庁の財産評価基本通達は、不整形地を20項で、間口の狭い宅地を20-4項で、それぞれ補正率を掛けて低く評価します。

付表中身
付表5 不整形地補正率表かげ地の割合が大きいほど下がり、最小は0.60
付表6 間口狭小補正率表普通住宅地区で、間口4m未満は0.90、4m以上6m未満は0.94
付表8 がけ地補正率表がけ地の割合と斜面の向きで下がる(北向きほど低い)

出典:国税庁 財産評価基本通達 20・20-4・20-5、付表5・6・8

竿の幅4mを線にしたのは、付表6も4mで区切っているからです。4m以上の竿なら、車を止めても人が通れ、工事車両も入りやすくなります。

竿の幅が4m未満だと、合わせて5点下がる

竿の幅は、道路に接している長さ(間口)そのものです。間口は接道15点の中でも見ていて、2m以上4m未満なら2点引いています。建築基準法43条の2mは満たすものの、工事車両と駐車に余裕がない、という理由です。

資産性の3点は、それとは別の理由(奥の敷地の使いにくさと、売るときの評価)で引いています。同じ理由で二度引いてはいないので、合わせて5点です。竿の幅が2mに足りない旗竿地は、建て替えができないおそれがあるので、総合点そのものに上限をかけます。

高さの線は2m

宅地造成及び特定盛土等規制法施行令3条は、切土で高さ2mを超える崖ができるもの、盛土で高さ1mを超える崖ができるもの、高さ2mを超える盛土などを、規制の対象にしています。崖は同令1条で、勾配が30度を超える土地です。

都道府県には、いわゆるがけ条例もあります。一定の高さを超えるがけの近くに建てるときは、擁壁を設けるか、がけから離して建てるよう求められます。高さの線は都道府県で違うので、この診断では施行令の2mを使っています。

2mを超える高低差・がけは、点を引くだけでなく、注意することの一覧にも出します。擁壁や造成にかかる費用は、公的な統計が無いので金額を出していません。PROで擁壁に検査済証があると答えた場合は、高低差の減点を半分にします。

出典:宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 1条・3条(e-Gov)

竿が長い旗竿地は、条例で幅が決まることがある

竿の部分が長いと、必要な幅を広く定めている都道府県があります。東京都の建築安全条例では、竿の長さが20m以下なら幅2m以上、20mを超えると3m以上です(江戸川区の手引きによる)。竿の長さを入れると、20mを超えるときに確認を促す文を出します。条例は都道府県ごとに違うので、点数には入れていません。

販売図面で旗竿地と分かったら、竿の幅と長さを図面の寸法で確かめてください。幅が4mあるかどうかで、この診断の点も、駐車のしやすさも変わります。

この記事の数字は、診断の採点にそのまま使っています。土地を診断する ・ 土地の見本を見る

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