新築マンションの広告に「予告広告」「価格未定」と書かれていることがあります。価格が確定していないので、まだ取引できない物件の広告です。本広告が出るまでは、申込みも順番の確保もできないことが、業界の規約で決まっています。
販売区画数若しくは販売戸数が2以上の分譲宅地、新築分譲住宅、
新築分譲マンション若しくは一棟リノベーションマンション…であって、
価格又は賃料が確定していないため、直ちに取引することができない物件について、
…その本広告…に先立ち、その取引開始時期をあらかじめ告知する広告表示
出典:不動産の表示に関する公正競争規約 第4条第6項第3号(賃貸の部分は省略)
対象は、2戸(2区画)以上を分譲するものです。1戸だけ売る物件では、予告広告という形はとれません。
ふつうの広告には、規約第8条で必ず書かなければならない項目があります。予告広告は第9条第1項により、その一部を省略できます。どの項目を省略できるかは、施行規則の別表で物件の種別ごとに決まっています(施行規則第5条第1項)。
だから予告広告には、価格のほかにも書かれていない項目があることがあります。載っていないものは、まだ決まっていないか、省略されているかのどちらかです。載っていないことを、無いことと読まないでください。
省略できる代わりに、次の表示が義務になっています(規約第9条第4項、施行規則第5条第2項)。
「予告広告である旨」は、目立つ場所に14ポイント以上の文字で書きます。販売予定時期と、申込みに応じない旨は、そのすぐ近くに置きます(施行規則第5条第3項)。
予定最低価格、予定最高価格、予定最多価格帯は、どれも「予定」です。確定するのは本広告です。
予定最多価格帯は、いちばん戸数が多い価格の帯のことです。全住戸の平均ではありません。自分が欲しい広さと階が、どの帯に入りそうかを見るほうが役に立ちます。
予告広告を出したら、取引を始める前に本広告を出さなければなりません。予告広告と同じ媒体で、同じかより広い地域に出すか、インターネット広告で出すかのどちらかです。インターネットで出す場合は、予告広告にサイト名(アドレスを含む)と掲載予定時期を書くことになっています(規約第9条第2項・第3項)。
本広告は、必要な表示事項を全部そろえた広告です。予告広告で省かれていた項目は、そこで出そろいます。管理費や修繕積立金もそのひとつです。管理費が高いかどうかの見方も合わせて読んでください。
予告広告の段階で、順番を約束するような案内を受けることがあれば、広告に書かれている「申込みの順位の確保に関する措置を講じない」の一文と照らし合わせてください。規約は、この段階で順番を決めないことを、広告に書かせています。
本広告は、いつ、どこに出ますか。
予告広告を見て聞くことは、これで足ります。
この記事の数字は、診断の採点にそのまま使っています。マンションを診断する ・ 管理費の記事を読む